令和8年度 指定公金事務取扱者に関する会計管理者検査の実施について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により、会計管理者は、定期及び臨時に公金の徴収若しくは収納または支出に関する事務(公金事務)の状況を検査することとなっております。
この検査は、契約の完了検査とは異なり、公金事務が適切に行われているか検査するものです。
この検査は、契約の完了検査とは異なり、公金事務が適切に行われているか検査するものです。
検査の対象となる方に対しては、各事業の所管課から通知があります。通知に基づき御対応の程よろしくお願いします。
なお、検査調書のデータが必要な方はこのページから入手してください。
なお、検査調書のデータが必要な方はこのページから入手してください。
