新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々が速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、市民税非課税世帯および家計急変世帯に対して、1世帯あたり10万円の現金を給付します。(下記2つの世帯に該当する場合であっても、重複して受給することはできません)
市民税非課税世帯等臨時特別給付金について
市民税非課税世帯
(1)令和4年度から新たに市民税が非課税となった世帯
対象者…基準日(令和4年6月1日)時点で水戸市に住民票があり,世帯全員の令和4年度分の市民税均等割が非課税である世帯
※既に本給付金を受給済みの世帯及び受給を辞退した世帯は除きます。 ※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は、給付対象外です。(ひとり暮らしの学生等は、ご注意ください。)
申請方法…6月下旬に市から確認書を送付します。確認書に記入し,同封の返信用封筒で返送してください。※上記対象者のうち令和3年12月11日以降に水戸市に転入した方がいる世帯は申請が必要です。申請受付は7月1日(金)から開始予定です。
(2)令和3年度市民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の市民税均等割が非課税である世帯
※住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は、給付対象外です。(ひとり暮らしの学生等は、ご注意ください)
給付金支給要件確認書の受付は終了しました。
対象世帯として本市給付金支給要件確認書を送付している方の申請は令和4年4月28日(木)に終了しました。
令和3年1月2日から令和3年12月10日までに本市に転入された方がいる非課税世帯の方
令和3年1月2日から令和3年12月10日までに本市に転入された方がいる非課税世帯の方は、申請が必要です。
申請受付期限:令和4年9月30日
申請手続きについてはこちら
手続きの流れ
家計急変世帯(令和4年1月以降に家計が急変した世帯)
これまでは一定の収入があり、市民税均等割が課税されている世帯であっても、令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、市民税非課税世帯と同程度の水準に落ち込んだと認められる世帯
家計急変世帯の収入(所得)の目安はこちら
申請書及び必要書類を提出していただき、審査の結果「世帯全員が市民税非課税世帯相当」と認められた場合のみ受給することができます。
※令和3年1月から12月までの家計急変に係る申請については,6月30日(木)までにコールセンターへお問合せください。
※事業活動に季節性があるケースにおける繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として給付申請した場合は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないため、支給対象とはなりません。
※市民税非課税世帯として本給付金を既に受給している方は対象外となります。
※新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したわけではないにも関わらず意図的に給付を申請することは不正行為となり、不正受給をした者は詐欺罪に問われ、懲役刑に処されることがあります。ご注意ください。
申請・支給方法
申請が必要です。給付金申請書兼請求書に必要書類を添えて、市に郵送してください。支給決定後、給付金を指定口座に振り込みます。
【申請書の提出先】
〒310-8610 水戸市中央1-4-1 水戸市市民税非課税世帯等臨時特別給付金室 宛て
- 申請受付期限/9月30日(金)
※不備がない申請書等を受理してから振り込むまで、概ね1か月程度かかります。
申請書等について
以下の施設に、給付金申請書兼請求書、申立書、返信用封筒、案内チラシを設置します。
- 福祉総務課(市庁舎2階)
- 各出張所、各市民センター
- 各高齢者支援センター
- 市社会福祉協議会(赤塚1丁目赤塚ミオスビル内)
※設置場所では申請できません。返信用封筒を使用してご郵送ください。
簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】(PDF形式 1,042キロバイト)
必要書類
転入非課税世帯(令和3年1月2日以降に本市に転入された方がいる世帯)
- 非課税世帯申請書の「2.申請者が属する世帯の状況」において、「現住所と令和3年1月1日時点の住所と異なる」の欄で、「異なる」に該当する方の令和3年1月1日までに居住していた市町村が発行する「令和3年度分 非課税証明書」
家計急変世帯
- 給与明細書や預金通帳の写し
- 令和3年分所得の確定申告書
- 住民税申告書
- 源泉徴収票、給与明細等の写し など
※その他、事業収入や不動産収入がある場合は帳簿などの収入額が分かる書類、年金収入がある場合は年金確定通知書や年金額改定通知書、年金振込通知書などの支給額が分かる書類が必要です。
※家計急変世帯の収入要件は、世帯としての収入合計ではなく、個々の世帯員全員が、それぞれ住民税非課税水準相当に該当するかどうかを確認します。
手続きの流れ
配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)
配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)で、住民票を移すことができない場合でも、配偶者や親族と生計を別にし、収入が非課税世帯相当額であると、現在お住まいの市区町村で給付金を受け取ることができる場合があります。申請には、DV避難者であることを証明する書類等が必要となります。詳しくは、お問い合わせください。
DV等を理由に避難している旨の申出書(PDF形式 68キロバイト)
※その他、給付金申請書及び収入等を確認できる書類等の添付が必要となります。
給付金詐欺にご注意ください!!
臨時特別給付金を装った振り込め詐欺や、個人情報の詐取にご注意ください。
親族を装ったり、市や国(内閣府)の職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、市消費生活センター(029-226-4194)へご連絡をお願いします。
お問い合わせ先
水戸市市民税非課税世帯等臨時特別給付金コールセンター
申請方法や支給時期等についてのお問い合わせ
- 電話番号(フリーダイヤル)0800-800-5586
- 受付時間 午前9時から午後5時まで(土日祝除く)
内閣府のコールセンター
制度に関するお問い合わせ
- 電話番号(フリーダイヤル)0120-526-145
- 受付時間 午前9時から午後8時まで(土日祝を含む)