水戸市事業継続応援支援金
新型コロナウイルス感染症の影響により,売上が減少した市内事業者を対象に支援金を給付します。
対象者(以下の全てに該当する必要があります。)
●市内に事業所を有する法人若しくは個人事業主又は市内に住所を有する個人事業主であること。
●令和3年11月から令和4年3月までの期間内で,前年,前々年又は3年前の同月比で売上が30%以上減少した月があること。
●令和3年10月以前に営業を開始しており,今後も営業を継続する意思を有すること。
●水戸市暴力団排除条例(平成24年水戸市条例第2号)第2条第1号に規定する暴力団,同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
※売上については,営業収入のほか,農業や不動産収入がある場合は売上に含めてください。また,事業所が複数ある場合は,市内の全事業所を含めた売上とし,市外の事業所の売上は除いてください。
【令和3年4月以降に新規創業又は事業を拡大した場合】
創業(事業拡大)の月から令和3年10月までの月平均の売上を,令和3年11月から令和4年3月までのいずれかの月と比較することができます。
支援金額
・法人 200,000円
・個人事業主 100,000円
※売上を比較した結果,売上減少額が支援金額に満たない場合は,減少額の最も多い1か月間の売上減少額が支援金額となります。(1,000円未満切捨)
※令和4年5月18日付一部内容を変更しました。
支援金額について,売上減少率30%以上50%未満の区分を設けていましたが,売上減少率30%以上の場合は,法人200,000円,個人事業主100,000円に統一しました。
※既に申請済の事業者は再申請する必要はございません。ただし,支援金額が変更となる場合は,こちらから連絡をいたします。
変更前
区分 | 上限額 |
減少率が50%以上の法人 | 200,000円 |
減少率が30%以上50%未満の法人 | 120,000円 |
減少率が50%以上の個人事業主 | 100,000円 |
減少率が30%以上50%未満の個人事業主 | 60,000円 |
変更後
区分 | 上限額 |
法人(減少率が30%以上) | 200,000円 |
個人事業主(減少率が30%以上) | 100,000円 |
申請手続き等
- 令和4年8月31日(水)(当日消印有効)までに,下記の方法にて申請してください。
- 電子申請又は郵送による書面申請
- 新型コロナウイルス感染防止の観点から, 原則,電子申請又は郵送による申請をお願いします。
- 別紙チェックリストにより漏れがないことをご確認ください。
電子申請の場合は,下記の添付書類の画像データを用意し,こちらから申請してください。
申請書類
● 支援金給付申請書兼請求書(様式第1号)
添付書類(詳細はチェックリストをご確認ください。)
1 直近の確定申告書の写し(受付印等があるもの),又は納税証明書(その2)
【令和3年4月以降に創業し確定申告を行っていない場合】
開業届等の創業時期が分かる書類
2 令和3年11月から令和4年3月までのいずれかの月と,前年,前々年又は3年前の同月比30%以上売上が減少となった月の売上台帳の写し
【令和3年4月以降に創業した場合】
令和3年11月から令和4年3月までのいずれかの月と創業の月から令和3年10月までの売上台帳の写し
【令和3年4月以降に事業拡大した場合】
・令和3年11月から令和4年3月までのいずれかの月と事業拡大の月から令和3年10月までの売上台帳の写し
・事業拡大の内容や時期が分かる書類(新規店舗開設のチラシやホームページ画像等)
3 誓約書(別紙)
4 支援金の振込口座の通帳の写し(カタカナ名が記載されている部分)※下図ご参照ください
※1の書類は,水戸市事業継続特別対策支援金,又は水戸市飲食事業者緊急支援金の申請において,直近の確定申告書(令和3年の売上に対する確定申告書)を提出している場合は,添付を省略することができます。
※2の書類は,水戸市飲食事業者緊急支援金の申請から,比較する月を変更しない場合は,添付を省略することができます。
※4の書類は,水戸市事業継続特別対策支援金,又は水戸市飲食事業者緊急支援金の申請から変更がない場合は,添付を省略することができます。
備考
- 支援金の交付の要件に違反したときは,支援金の返還となります。
- 支援金の振り込みには,3~4週間程度要します。
- 支援金の給付が決定した方へは,郵送により文書で通知いたします。
申請窓口及び問合せ先
水戸市商工課 事業継続応援支援金担当
〒310-8610 水戸市中央1-4-1 水戸市役所本庁舎5階
TEL 029-232-9185 FAX 029-232-9232